(登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告) 第十条 契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けたときは、法第八条第一項の規定により、遅滞なく、別記様式第九号による引受報告書を文化庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗