(寄附金の使途)
第十八条
都道府県緑化推進委員会は、農林水産省令で定めるところにより、緑の募金による寄附金の一部を国土緑化推進機構に交付するものとする。
2都道府県緑化推進委員会は、前項に定めるところによるほか、緑の募金による寄附金を、第六条に規定する業務の実施に要する経費に充てること以外の使途に用いてはならない。ただし、当該都道府県の区域外における森林整備等の推進のために農林水産省令で定める使途に用いる場合は、この限りでない。
3国土緑化推進機構は、緑の募金による寄附金及び第一項の規定により交付された寄附金を、第十四条に規定する業務の実施に要する経費に充てること以外の使途に用いてはならない。