(準用)
第十五条
第五条第二項から第四項まで及び第七条から第十二条までの規定は、国土緑化推進機構について準用する。この場合において、第五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「前項」とあるのは「第十三条」と、同条第三項及び第四項、第七条第三項並びに第八条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第九条中「寄附金」とあるのは「寄附金及び第十八条第一項の規定により交付される寄附金」と、第十条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「第六条」とあるのは「第十四条」と、第十一条第一項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「第五条第一項」とあるのは「第十三条」と、同項第一号中「第六条」とあるのは「第十四条」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。