(準用)
第二十二条
前三条の規定は、国土緑化推進機構について準用する。この場合において、第十九条中「第七条第一項」とあるのは「第十五条において準用する第七条第一項」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第二十条中「緑の募金による寄附金に係る第六条第二号」とあるのは「緑の募金による寄附金又は第十八条第一項の規定により交付された寄附金に係る第十四条第二号」と、「当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てる当該寄附金の額」とあるのは「これらの寄附金の額」と、「第七条第一項」とあるのは「第十五条において準用する第七条第一項」と、第二十一条中「緑の募金による寄附金の総額、当該寄附金に係る第六条第二号」とあるのは「緑の募金による寄附金及び第十八条第一項の規定により交付された寄附金のそれぞれの総額、これらの寄附金に係る第十四条第二号」と、「当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てた当該寄附金の額」とあるのは「これらの寄附金の額」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。