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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第二十三条 (情報の提供)

平成七年法律第八十八号法律
(情報の提供)

第二十三条

都道府県緑化推進委員会及び国土緑化推進機構は、緑の募金についての国民の理解を深めるため、緑の募金による寄附金を用いて行われた森林整備等の成果に関する情報が提供されるように努めなければならない。

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