(情報の提供) 第二十三条 都道府県緑化推進委員会及び国土緑化推進機構は、緑の募金についての国民の理解を深めるため、緑の募金による寄附金を用いて行われた森林整備等の成果に関する情報が提供されるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗