(交付金の交付等の決定)
第二十条
都道府県緑化推進委員会は、緑の募金による寄附金に係る第六条第二号の交付金の交付先及び交付する額並びに同条各号(同条第二号を除く。)に掲げる業務ごとのその業務の実施に要する経費に充てる当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てる当該寄附金の額を決定しようとするときは、あらかじめ、第七条第一項の運営協議会の意見を聴かなければならない。
都道府県緑化推進委員会は、緑の募金による寄附金に係る第六条第二号の交付金の交付先及び交付する額並びに同条各号(同条第二号を除く。)に掲げる業務ごとのその業務の実施に要する経費に充てる当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てる当該寄附金の額を決定しようとするときは、あらかじめ、第七条第一項の運営協議会の意見を聴かなければならない。