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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第十九条 (計画の公告及び届出)

平成七年法律第八十八号法律
(計画の公告及び届出)

第十九条

都道府県緑化推進委員会は、緑の募金を行うときは、あらかじめ、第七条第一項の運営協議会の意見を聴いて、当該緑の募金の目標額及び当該緑の募金による寄附金の使途についての計画を定め、これを公告するとともに、都道府県知事に届け出なければならない。

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