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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第二十六条 (罰則)

平成七年法律第八十八号法律
(罰則)

第二十六条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十九条第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告又は届出をしなかった者
  2. 第二十一条第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは届出をせず、又は虚偽の公告若しくは届出をした者
  3. 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

2都道府県緑化推進委員会又は国土緑化推進機構の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その都道府県緑化推進委員会又は国土緑化推進機構の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その都道府県緑化推進委員会又は国土緑化推進機構に対して同項の刑を科する。

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