(結果の公告及び届出)
第二十一条
都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度に行った緑の募金による寄附金の総額、当該寄附金に係る第六条第二号の交付金の交付を受けた者の氏名又は名称及び交付した額並びに同条各号(同条第二号を除く。)に掲げる業務ごとのその業務の実施に要する経費に充てた当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てた当該寄附金の額を公告するとともに、都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度に行った緑の募金による寄附金の総額、当該寄附金に係る第六条第二号の交付金の交付を受けた者の氏名又は名称及び交付した額並びに同条各号(同条第二号を除く。)に掲げる業務ごとのその業務の実施に要する経費に充てた当該寄附金の額及び第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途ごとのその使途に充てた当該寄附金の額を公告するとともに、都道府県知事に届け出なければならない。