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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第六条 (業務)

平成七年法律第八十八号法律
(業務)

第六条

都道府県緑化推進委員会は、当該都道府県の区域において、緑の募金による寄附金を用いて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

  1. 緑の募金及び緑の募金による寄附金の管理を行うこと。
  2. 森林整備等を行う者又は森林整備等を行う者に対して助成をする者に対して交付金の交付を行うこと。
  3. 森林整備等の事業を行うこと。
  4. 森林整備等に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  5. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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