(準用)
第八条
第二条及び第三条の規定は、国土緑化推進機構について準用する。この場合において、第二条の見出し中「都道府県緑化推進委員会」とあるのは、「国土緑化推進機構」と、同条第一項中「法第五条第一項」とあるのは「法第十三条」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第二項第五号及び第六号中「法第六条各号」とあるのは、「法第十四条各号」と、第三条の見出し中「都道府県緑化推進委員会」とあるのは、「国土緑化推進機構」と、同条第一項中「法第八条第一項」とあるのは、「法第十五条において準用する法第八条第一項」と、「都道府県緑化推進委員会」とあるのは「国土緑化推進機構」と、同条第二項中「法第八条第二項」とあるのは、「法第十五条において準用する法第八条第二項」と読み替えるものとする。