(指定)
第十三条
農林水産大臣は、森林整備等の推進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
農林水産大臣は、森林整備等の推進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。