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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第十四条 (業務)

平成七年法律第八十八号法律
(業務)

第十四条

前条の指定を受けた者(以下「国土緑化推進機構」という。)は、緑の募金による寄附金及び第十八条第一項の規定により交付される寄附金を用いて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

  1. 緑の募金並びに緑の募金による寄附金及び第十八条第一項の規定により交付される寄附金の管理を行うこと。
  2. 森林整備等を行う者又は森林整備等を行う者に対して助成をする者のうち国土緑化推進機構による助成を受けることが適当なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに対して交付金の交付を行うこと。
  3. 森林整備等の事業のうち国土緑化推進機構が行うことが適当なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものを行うこと。
  4. 都道府県緑化推進委員会相互の連絡及び業務の調整を行うこと。
  5. 都道府県緑化推進委員会に対する指導及び助言を行うこと。
  6. 都道府県緑化推進委員会の業務に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  7. 森林整備等に関する調査及び研究を行うこと。
  8. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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