(国土緑化推進機構が行うことが適当な事業の要件) 第五条 法第十四条第三号の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。一全国的な見地から行う森林の整備又は緑化の推進の事業であること。二森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力の事業であること。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗