条文くん法令検索 AIに質問する

緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則 第六条 (国土緑化推進機構への寄附金の一部の交付)

平成七年農林水産省令第三十四号府省令
(国土緑化推進機構への寄附金の一部の交付)

第六条

第十八条第一項に規定する寄附金の一部の交付は、緑の募金の実施期間終了後に、国土緑化推進機構と各都道府県緑化推進委員会とが協議して定める額を、当該都道府県緑化推進委員会が国土緑化推進機構に交付して行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則第六条(国土緑化推進機構への寄附金の一部の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(国土緑化推進機構が行うことが適当な事業の要件) 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則 目次 第七条(都道府県緑化推進委員会の寄附金の使途の例外) →