(国土緑化推進機構への寄附金の一部の交付) 第六条 法第十八条第一項に規定する寄附金の一部の交付は、緑の募金の実施期間終了後に、国土緑化推進機構と各都道府県緑化推進委員会とが協議して定める額を、当該都道府県緑化推進委員会が国土緑化推進機構に交付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗