(都道府県緑化推進委員会の寄附金の使途の例外) 第七条 法第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途は、次のとおりとする。一当該都道府県の区域内の住民と当該都道府県の区域外の住民との友好関係の増進を目的とする森林整備等を行う者又は当該森林整備等を行う者に対して助成する者に対して交付金の交付を行うことに要する経費に充てること。二前号に規定する森林整備等の事業を行う経費に充てること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗