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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則 第七条 (都道府県緑化推進委員会の寄附金の使途の例外)

平成七年農林水産省令第三十四号府省令
(都道府県緑化推進委員会の寄附金の使途の例外)

第七条

第十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める使途は、次のとおりとする。

  1. 当該都道府県の区域内の住民と当該都道府県の区域外の住民との友好関係の増進を目的とする森林整備等を行う者又は当該森林整備等を行う者に対して助成する者に対して交付金の交付を行うことに要する経費に充てること。
  2. 前号に規定する森林整備等の事業を行う経費に充てること。

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