(国土緑化推進機構による助成を受けることが適当な者の要件) 第四条 法第十四条第二号の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。一二以上の都道府県にわたる広域的な見地から森林の整備若しくは緑化の推進の事業を行う者又は当該事業を行う者に対して助成をする者であること。二森林の整備若しくは緑化の推進に係る国際協力を行う者又は当該国際協力を行う者に対して助成をする者であること。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗