(都道府県緑化推進委員会の事業計画書等の提出)
第三条
法第八条第一項に規定する事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始後二月以内に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、事業年度開始後二月以内に緑の募金を実施する都道府県緑化推進委員会にあっては、当該緑の募金の実施期間前に行わなければならない。
2法第八条第二項に規定する事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
法第八条第一項に規定する事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始後二月以内に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、事業年度開始後二月以内に緑の募金を実施する都道府県緑化推進委員会にあっては、当該緑の募金の実施期間前に行わなければならない。
2法第八条第二項に規定する事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。