条文くん法令検索 AIに質問する

緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第八条 (事業計画書等)

平成七年法律第八十八号法律
(事業計画書等)

第八条

都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2都道府県緑化推進委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第八条(事業計画書等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(運営協議会) 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 目次 第九条(区分経理) →