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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第十二条 (聴聞の方法の特例)

平成七年法律第八十八号法律
(聴聞の方法の特例)

第十二条

前条第一項の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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