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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第十二条 (聴聞の方法の特例)
平成七年法律第八十八号
法律
(聴聞の方法の特例)
第十二条
前条第一項
の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
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