(指定の取消し)
第十一条
都道府県知事は、都道府県緑化推進委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一第六条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
都道府県知事は、都道府県緑化推進委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
2都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。