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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第十条 (改善命令)

平成七年法律第八十八号法律
(改善命令)

第十条

都道府県知事は、第六条に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県緑化推進委員会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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