条文くん法令検索 AIに質問する

緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第二十五条 (省令への委任)

平成七年法律第八十八号法律
(省令への委任)

第二十五条

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第二十五条(省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(報告及び検査) 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 目次 第二十六条(罰則) →