(意見の聴取) 第十七条 国土緑化推進機構は、緑の募金を行うときは、あらかじめ、当該緑の募金を行おうとする地域の属する都道府県の都道府県緑化推進委員会の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗