条文くん法令検索 AIに質問する

緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第十七条 (意見の聴取)

平成七年法律第八十八号法律
(意見の聴取)

第十七条

国土緑化推進機構は、緑の募金を行うときは、あらかじめ、当該緑の募金を行おうとする地域の属する都道府県の都道府県緑化推進委員会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律第十七条(意見の聴取)について教えてください」と聞く
← 第十六条(緑の募金の性格) 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 目次 第十八条(寄附金の使途) →