(認定の取消し等)
第四十一条
総務大臣は、認定講習課程が第三十四条に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。
2総務大臣は、認定講習課程実施者が第三十八条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
3前二項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
総務大臣は、認定講習課程が第三十四条に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。
2総務大臣は、認定講習課程実施者が第三十八条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
3前二項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。