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無線従事者規則 第三十八条 (変更の承認等)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(変更の承認等)

第三十八条

認定講習課程実施者は、その認定講習課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類(使用する教材等を変更しようとするときは、変更後使用する教材等を含む。)を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

  1. 管理責任者
  2. 設備の状況
  3. 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
    1. 実施の期間
    2. 講習科目及び講習科目別講習時間(同時受講型講習にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(第三十四条第七号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
    3. 講師等(その担当別を含み、第三項第二号ロに掲げるものを除く。)
    4. 使用する教材等(変更後使用する教材等が既に総務大臣が認めた教材等であるときを除く。)
    5. 試験問題の作成方針及び管理方法
    6. 修了試験の方法
    7. 認定講習課程の実施に係る業務の一部を受託する者及び受託に係る業務の範囲(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合に限る。)
    8. 施設費及び運営費並びにその支弁方法
    9. 受講料の額
  4. 実施する者が行う業務
  5. 実施する者、代表者、管理責任者又は講師等が第三十五条第八号イからハまでのいずれかに該当することの有無

2第三十五条の三の規定は、前項の規定により提出する教材等について準用する。

3認定講習課程実施者は、その認定講習課程の次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
    1. 実施場所(随時受講型講習の場合にあっては、受講形態の概要)
    2. 講師等の氏名並びに無線従事者の資格及び免許証の番号(同一の者の場合に限る。)
    3. 講習人員
    4. 使用する教材等の名称及び発行者の氏名又は名称
    5. 修了証明書の発行の条件
  3. その他参考となる事項

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