(電磁的方法により作成された教材等の提出方法) 第三十五条の三 前二条の規定により総務大臣に提出する教材等であって、電磁的方法により作成されたものについては、その記録に係る記録媒体により提出するものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条の三を開く ↗