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無線従事者規則 第三十五条の三 (電磁的方法により作成された教材等の提出方法)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(電磁的方法により作成された教材等の提出方法)

第三十五条の三

前二条の規定により総務大臣に提出する教材等であって、電磁的方法により作成されたものについては、その記録に係る記録媒体により提出するものとする。

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