(認定)
第三十六条
総務大臣は、第三十五条の申請があった場合において、当該申請に係る認定講習課程が第三十四条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。ただし、同条第五号の基準に適合しない場合に、情状を酌量することが適当と認められるときは、総務大臣は、同号の規定にかかわらず、認定することができる。
2総務大臣は、前項の規定により認定したときは、認定書を交付する。
3前項の認定書には、その認定が第三十四条第七号の総務大臣が別に告示する講習時間によるものであるときは、その旨及び当該講習時間を記載するものとする。