条文くん法令検索 AIに質問する

無線従事者規則 第三十六条 (認定)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(認定)

第三十六条

総務大臣は、第三十五条の申請があった場合において、当該申請に係る認定講習課程が第三十四条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。ただし、同条第五号の基準に適合しない場合に、情状を酌量することが適当と認められるときは、総務大臣は、同号の規定にかかわらず、認定することができる。

2総務大臣は、前項の規定により認定したときは、認定書を交付する。

3前項の認定書には、その認定が第三十四条第七号の総務大臣が別に告示する講習時間によるものであるときは、その旨及び当該講習時間を記載するものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線従事者規則第三十六条(認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の三(電磁的方法により作成された教材等の提出方法) 無線従事者規則 目次 第三十七条(基準の維持等) →