(基準の維持等) 第三十七条 前条の認定を受けた講習課程を実施する者(以下「認定講習課程実施者」という。)は、その認定講習課程を第三十四条に規定する基準に適合するように維持しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗