(認定の基準)
第三十四条
前条第一項の認定(以下この章において「認定」という。)の基準は、次のとおりとする。
- 一営利を目的とするものでないこと(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合を除く。)。
- 二総務大臣が認定講習課程を確実に実施することのできる者と認めるものが実施するものであること。
- 三認定講習課程を実施しようとする者が当該認定講習課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定講習課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。
- 四総務大臣がその認定講習課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者(認定講習課程の運営を直接管理する責任者をいう。以下この章において同じ。)を置くものであること。
- 五申請者、代表者、管理責任者又は講師等が、次の各号のいずれにも該当しないこと。
- イ法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- ロ
- ハ第四十一条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた認定講習課程の管理責任者であって、その処分の日から二年を経過しない者
- イ
- 六その認定講習課程の実施に必要な設備を備えるものであること。
- 七
- 八講習形態は、講習科目別に同時受講型講習(イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)又は随時受講型講習(ニ及びホに掲げるものをいう。以下同じ。)に該当するものであること。
- イ集合形式で講師が対面により行う講習
- ロ電気通信回線を使用して、複数の教室等に対して同時に行う講習
- ハ講習の内容を電気通信回線を通じて送信することにより、当該講習を行う教室等以外の場所に対して同時に行う講習
- ニ電気通信回線を使用して行う講習(ロ及びハに掲げるものを除く。)であって、同時受講型講習に相当する教育効果を有するもの
- ホ電磁的方法による記録に係る記録媒体を使用して行う講習であって、同時受講型講習に相当する教育効果を有するもの
- イ
- 九認定講習課程の種別及び講習科目に応じ、講習を行うのに十分な知識及び能力を有する者で、別表第十号に掲げる要件を備えたものが講師等として従事するものであること。
- 十同時受講型講習の講師は、一の会場につき一人以上を置くものであること。
- 十一講習科目の講習においては、教材等(当該科目の講習に適するものとして総務大臣が認める教科書その他の教材(電磁的方法により作成されたものにあっては、講習内容の進捗状況を管理する機能を有しているものに限る。)をいう。以下同じ。)を使用するものであること。
- 十二認定講習課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより、試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該認定講習課程の修了証明書を発行するものであること。
- 十三認定講習課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、委託して行わせる業務の範囲及び責任が明確であること。
- 十四第八号から前号までに掲げるもののほか、実施の期間、講師等の担当する講習科目別講習時間(随時受講型講習の場合にあっては、講師等の担当する講習科目)、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。