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無線従事者規則 第三十四条 (認定の基準)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(認定の基準)

第三十四条

前条第一項の認定(以下この章において「認定」という。)の基準は、次のとおりとする。

  1. 営利を目的とするものでないこと(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合を除く。)。
  2. 総務大臣が認定講習課程を確実に実施することのできる者と認めるものが実施するものであること。
  3. 認定講習課程を実施しようとする者が当該認定講習課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定講習課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。
  4. 総務大臣がその認定講習課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者(認定講習課程の運営を直接管理する責任者をいう。以下この章において同じ。)を置くものであること。
  5. 申請者、代表者、管理責任者又は講師等が、次の各号のいずれにも該当しないこと。
    1. 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    2. 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第一項及び第二項の規定による処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
    3. 第四十一条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた認定講習課程の管理責任者であって、その処分の日から二年を経過しない者
  6. その認定講習課程の実施に必要な設備を備えるものであること。
  7. 認定講習課程の種別(前条第一項の表の上欄に掲げる資格でその認定講習の別をいう。以下同じ。)に応じ、別表第八号に掲げる講習科目及び講習時間(総務大臣が別に告示する要件を満たす者については、告示する講習時間)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。
  8. 講習形態は、講習科目別に同時受講型講習(イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)又は随時受講型講習(ニ及びホに掲げるものをいう。以下同じ。)に該当するものであること。
    1. 集合形式で講師が対面により行う講習
    2. 電気通信回線を使用して、複数の教室等に対して同時に行う講習
    3. 講習の内容を電気通信回線を通じて送信することにより、当該講習を行う教室等以外の場所に対して同時に行う講習
    4. 電気通信回線を使用して行う講習(ロ及びハに掲げるものを除く。)であって、同時受講型講習に相当する教育効果を有するもの
    5. 電磁的方法による記録に係る記録媒体を使用して行う講習であって、同時受講型講習に相当する教育効果を有するもの
  9. 認定講習課程の種別及び講習科目に応じ、講習を行うのに十分な知識及び能力を有する者で、別表第十号に掲げる要件を備えたものが講師等として従事するものであること。
  10. 同時受講型講習の講師は、一の会場につき一人以上を置くものであること。
  11. 十一
    講習科目の講習においては、教材等(当該科目の講習に適するものとして総務大臣が認める教科書その他の教材(電磁的方法により作成されたものにあっては、講習内容の進捗状況を管理する機能を有しているものに限る。)をいう。以下同じ。)を使用するものであること。
  12. 十二
    認定講習課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより、試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該認定講習課程の修了証明書を発行するものであること。
  13. 十三
    認定講習課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、委託して行わせる業務の範囲及び責任が明確であること。
  14. 十四
    第八号から前号までに掲げるもののほか、実施の期間、講師等の担当する講習科目別講習時間(随時受講型講習の場合にあっては、講師等の担当する講習科目)、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。

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