(資格、業務経歴等による免許の要件等)
第三十三条
法第四十一条第二項第四号の総務省令で定める資格は次の表の上欄に掲げる資格とし、同号の総務省令で定める資格及び業務経歴その他の要件は同表の下欄に掲げる資格及び業務経歴並びに総務大臣が次条に定める基準に適合するものであることの認定をした講習課程(以下「認定講習課程」という。)を修了したこととする。
2総務大臣は、前項に規定するもののほか、別に告示するところにより、一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に法第四十条第一項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件を定めることができる。