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無線従事者規則 第三十二条の五 (資料の提出等)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(資料の提出等)

第三十二条の五

総務大臣は、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第三十一条第一項の確認を受けた者又は同条第二項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2前項の場合において、総務大臣は、第三十一条第一項の確認をした無線通信に関する科目又は同条第二項の申請に係る無線通信に関する科目が、第三十条の表の中欄に掲げる資格の免許を受けるために必要な同表の下欄に掲げる科目の内容に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

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