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無線従事者規則 第三十二条の四 (確認した科目内容の公表)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(確認した科目内容の公表)

第三十二条の四

総務大臣は、第三十一条第一項の規定により確認した無線通信に関する科目、学校の名称、学部又は学科の名称、免許の対象資格その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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