(確認した科目内容の公表) 第三十二条の四 総務大臣は、第三十一条第一項の規定により確認した無線通信に関する科目、学校の名称、学部又は学科の名称、免許の対象資格その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条の四を開く ↗