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無線従事者規則 第三十一条 (科目内容の確認)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(科目内容の確認)

第三十一条

学校の設置者は、その学校の教育課程に開設している科目が前条の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務大臣の確認を受けることができる。

2前項の確認を受けようとする者は、学校の名称、学部又は学科の名称、前条の表の中欄に掲げる資格を取得するために必要な同表の下欄に掲げる無線通信に関する科目、当該科目の開設の期間その他の告示で定める事項を記載した申請書を告示で定めるところにより総務大臣に提出しなければならない。

3総務大臣は、第一項の確認をしたときは、確認書を交付する。

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