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無線従事者規則 第三十二条 (変更の届出等)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(変更の届出等)

第三十二条

前条第一項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、当該学校の名称又は学部若しくは学科の名称を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。

2前条第一項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、確認を受けた第三十条の表の中欄に掲げる資格を取得するために必要な同表の下欄に掲げる無線通信に関する科目を変更するとき又は当該科目の開設の期間を短縮するときは、当該変更の日以後の期間又は短縮する期間について、当該確認の取消しの申請をしなければならない。

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