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無線従事者規則 第三十二条の二 (確認の取消し等)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(確認の取消し等)

第三十二条の二

総務大臣は、第三十一条第一項の確認をした無線通信に関する科目が、当該確認をした期間の経過前に、第三十条の表の中欄に掲げる資格の免許を受けるために必要な同表の下欄に掲げる科目の内容に適合しなくなったと認めるとき、又は第三十一条第一項の確認を受けた者から当該確認の取消しの申請があったときは、その確認を取り消すことができる。

2前項の規定により確認を取り消された者は、その取消しに係る確認書を総務大臣に返納し、又は必要な訂正を受けなければならない。

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