(免許の要件等) 第三十条 法第四十一条第二項第三号の総務省令で定める資格及び無線通信に関する科目は、次の表の上欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗