(資料の提出等)
第二十九条
総合通信局長は、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十二条の申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2前項の場合において、総合通信局長は、第二十一条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
総合通信局長は、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十二条の申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2前項の場合において、総合通信局長は、第二十一条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。