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無線従事者規則 第二十二条 (認定の申請)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(認定の申請)

第二十二条

第四十一条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書に、標準教科書以外の教科書を使用する場合はその使用する教科書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。ただし、申請書に記載する事項又は提出する教科書が既に提出した申請書に記載したもの又は提出した教科書と同一である場合は、申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載又は教科書の提出を省略することができる。

  1. 名称及び住所
  2. 養成課程の種別
  3. 実施しようとする理由及び運営方針
  4. 管理責任者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第六号において同じ。)
  5. 設備の状況
  6. 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
    1. 実施の期間及び場所(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、受講形態の概要)
    2. 授業科目及び授業科目別授業時間(同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、時間割を含む。)並びに実施要領(前条第一項第六号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
    3. 講師等の氏名、職業、経歴、無線従事者の資格及び免許証の番号並びに担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、担当する授業科目)
    4. 養成を受ける者の資格条件及び養成人員
    5. 使用する教科書の名称及びその発行者の氏名又は名称
    6. 試験問題の作成方針及び管理方法
    7. 修了証明書の発行の条件
    8. 修了試験の方法
    9. 養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、当該者の氏名又は名称及び委託して行わせる業務の範囲
    10. 施設費及び運営費並びにその支弁方法
    11. 受講料の額
  7. 実施する者が行う業務
  8. 実施する者、その代表者、管理責任者又は講師等が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
    1. 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと。
    2. 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第一項及び第二項の規定による処分を受けたこと。
    3. 第二十八条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理責任者であったこと。
  9. その他参考となる事項

2長期型養成課程の認定を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 学校等の名称、その所在地、代表者の役職名及び氏名
  2. 養成課程を設けようとする学校等の学部及び学科の名称並びにその学部及び学科の入学定員
  3. 養成課程の種別
  4. 設置者の名称又は氏名
  5. 学校等の設立の目的
  6. 学校等の設立及び部科設置の年月日
  7. 入学資格及び修業年限
  8. 養成課程を設けようとする教育課程(部科別)の概要
  9. 管理責任者の氏名及び履歴
  10. 別表第七号の二に規定する授業科目を担当する講師(常勤及び非常勤の別)の氏名、履歴及び担当時間
  11. 十一
    養成課程の実施に必要な設備の状況
  12. 十二
    実施計画に関する事項で次に掲げるもの
    1. 授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(前条第二項第五号の総務大臣が別に告示する実施要領に係るものに限る。)
    2. 養成を受ける者の資格条件及び第二号の入学定員のうち養成課程の受講見込者数
    3. 修了証明書等の発行の条件
  13. 十三
    代表者、管理責任者又は講師が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
    1. 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと。
    2. 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第一項及び第二項の規定による処分を受けたこと。
    3. 第二十八条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理責任者であったこと。
  14. 十四
    その他参考となる事項

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