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無線従事者規則 第二十三条 (認定)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(認定)

第二十三条

総合通信局長は、第二十二条の申請があった場合において、当該申請に係る養成課程が第二十一条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。ただし、同条第一項第四号又は第二項第三号の基準に適合しない場合に、情状を酌量することが適当と認められるときは、総合通信局長は、これらの規定にかかわらず、認定することができる。

2総合通信局長は、前項の規定により認定したときは、認定書を交付する。

3前項の認定書には、その認定が第二十一条第一項第六号に規定する他の授業時間によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。

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