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無線従事者規則 第二十四条 (基準の維持)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(基準の維持)

第二十四条

前条の認定を受けた者(以下「認定施設者」という。)は、その養成課程を第二十一条に規定する基準に適合するように維持しなければならない。

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