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無線従事者規則 第二十五条 (変更の承認等)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(変更の承認等)

第二十五条

認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類(使用する教科書を変更しようとするときは、変更後使用する教科書を含む。)を提出し、あらかじめ総合通信局長の承認を受けなければならない。

  1. 長期型養成課程以外の養成課程
    1. 管理責任者
    2. 設備の状況
    3. 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
    4. 実施する者が行う業務
    5. 実施する者、代表者、管理責任者又は講師等が第二十一条第一項第四号イからハまでのいずれかに該当することの有無
  2. 長期型養成課程
    1. 代表者、管理責任者又は講師(その担当別を含み、第三項第二号ヘに掲げるものを除く。)
    2. 設備の状況
    3. 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
    4. 代表者、管理責任者又は講師が第二十一条第二項第三号イからハまでのいずれかに該当することの有無

2第二十二条の三の規定は、前項の規定により提出する教科書について準用する。

3認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総合通信局長に届け出なければならない。

  1. 長期型養成課程以外の養成課程
    1. 名称及び住所
    2. 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
    3. その他参考となる事項
  2. 長期型養成課程
    1. 学校等の名称、その所在地、代表者の役職名及び氏名(同一の者の場合に限る。)
    2. 養成課程を設けようとする学校等の学部及び学科の名称並びにその学部及び学科の入学定員
    3. 設置者の名称又は氏名
    4. 入学資格及び修業年限
    5. 養成課程を設けようとする教育課程(部科別)の概要
    6. 講師の氏名(同一の者の場合に限る。)
    7. 実施計画に関する事項であって、第二十二条第二項第二号の入学定員のうち養成課程の受講見込者数
    8. その他参考となる事項

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