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無線従事者規則 第二十六条 (報告)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(報告)

第二十六条

認定施設者は、その養成課程(長期型養成課程を除く。)の受講者が当該養成課程を修了したとき及びその養成課程が終了したとき(長期型養成課程にあっては、受講者が当該養成課程に係る教育課程を修了したとき)は、直ちに、その旨を総合通信局長に報告しなければならない。

2前項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。

  1. 養成課程(長期型養成課程を除く。)の受講者が当該養成課程を修了したとき。
    1. 養成課程の種別
    2. 授業科目別授業時間
    3. 修了者の修了年月日、修了証明書の番号、氏名及び生年月日
    4. 修了者別の修了試験の成績
  2. 養成課程が終了したとき。
    1. 養成課程の種別
    2. 実施の期間(長期型養成課程の場合を除く。)
    3. 授業科目別授業時間
    4. 講師等の氏名及び担当科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、担当する授業科目)
    5. 修了試験の問題(長期型養成課程の場合を除く。)
    6. 履修者数
    7. 修了者の氏名及び生年月日(長期型養成課程の場合に限る。)
    8. その他参考となる事項

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