(報告)
第二十六条
認定施設者は、その養成課程(長期型養成課程を除く。)の受講者が当該養成課程を修了したとき及びその養成課程が終了したとき(長期型養成課程にあっては、受講者が当該養成課程に係る教育課程を修了したとき)は、直ちに、その旨を総合通信局長に報告しなければならない。
2前項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
- 一養成課程(長期型養成課程を除く。)の受講者が当該養成課程を修了したとき。
- イ養成課程の種別
- ロ授業科目別授業時間
- ハ修了者の修了年月日、修了証明書の番号、氏名及び生年月日
- ニ修了者別の修了試験の成績
- イ
- 二養成課程が終了したとき。
- イ養成課程の種別
- ロ実施の期間(長期型養成課程の場合を除く。)
- ハ授業科目別授業時間
- ニ講師等の氏名及び担当科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、担当する授業科目)
- ホ修了試験の問題(長期型養成課程の場合を除く。)
- ヘ履修者数
- ト修了者の氏名及び生年月日(長期型養成課程の場合に限る。)
- チその他参考となる事項
- イ