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無線従事者規則 第二十七条 (書類の保存)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(書類の保存)

第二十七条

認定施設者は、その養成課程(長期型養成課程を除く。)が終了した日から二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。

2前項の規定による問題及び答案の保存は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

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