(認定の取消し等)
第二十八条
総合通信局長は、法第四十一条第二項第二号に規定する認定をした養成課程が第二十一条に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。
2総合通信局長は、認定施設者が第二十五条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
3前二項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総合通信局長に返納しなければならない。
総合通信局長は、法第四十一条第二項第二号に規定する認定をした養成課程が第二十一条に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。
2総合通信局長は、認定施設者が第二十五条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
3前二項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総合通信局長に返納しなければならない。