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無線従事者規則 第二十八条の二 (廃止)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(廃止)

第二十八条の二

認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総合通信局長に届け出なければならない。

2前項の届出があったときは、その養成課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。

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