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無線従事者規則 第二十八条の三 (現に認定している養成課程の公表)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(現に認定している養成課程の公表)

第二十八条の三

総合通信局長は、現に第二十三条第一項の規定により認定している養成課程について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

  1. 養成課程の種別
  2. 認定施設者
  3. 実施の期間
  4. その他参考となる事項

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