(現に認定している養成課程の公表) 第二十八条の三 総合通信局長は、現に第二十三条第一項の規定により認定している養成課程について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。一養成課程の種別二認定施設者三実施の期間四その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第二十八条の三を開く ↗