(電磁的方法により作成された教科書の提出方法) 第二十二条の三 前二条の規定により総合通信局長に提出する教科書であって、電磁的方法により作成されたものについては、その記録に係る記録媒体により提出するものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗