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無線従事者規則 第七十九条 (業務規程の認可の申請)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(業務規程の認可の申請)

第七十九条

指定講習機関は、法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2指定講習機関は、法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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