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無線従事者規則 第八十条 (帳簿)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(帳簿)

第八十条

法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 主任講習の区分
  2. 主任講習の実施年月日
  3. 実施場所
  4. 受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に有する無線従事者の資格及び免許証の番号
  5. 講習修了証の番号及び修了の年月日

2法第三十九条の七に規定する帳簿は、主任講習の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

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