(帳簿)
第八十条
法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一主任講習の区分
- 二主任講習の実施年月日
- 三実施場所
- 四受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に有する無線従事者の資格及び免許証の番号
- 五講習修了証の番号及び修了の年月日
2法第三十九条の七に規定する帳簿は、主任講習の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十九条の七に規定する帳簿は、主任講習の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。